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保育所利用規定

医療法人一晃会 小林病院 院内保育所運用規定

医療法人一晃会 小林病院 院内保育所運用規定

第一条 目的
医療法人一晃会 小林病院は、乳幼児の子弟をもつ職員が、その日常育児に杞憂なく職務遂行が可能な環境の実現を目的に、院内保育所を運用するものである。

第二条 利用資格および方法
医療法人一晃会の職員で、就労にあたり子弟を保育所に託す必要がある者を対象とする。

2.利用者は常勤、非常勤を問わない。

3.院内保育所の利用は、当該職員の勤務日に限る。

第三条 在籍児童・乳児の保育
出勤日に毎回院内保育所に託す職員の子弟を、在籍児童・乳児と定める。対象は3ヶ月以上満5歳未満の乳幼児とする。

2.利用料金は、月額7,000 円とする。
3.入所決定後は在籍児童・乳児と定め、入所日および利用回数にかかわりなく利用料金が発生する。但し月間利用日数が10日以下の場合は、日額500 円の日割り計算とする。
第四条 臨時保育・一時預かり
平素は院内保育所を利用していないが、短期およびスポット利用が必要な場合、職員は院内保育所を利用することが出来る。対象は在籍児童・乳児の条件に加え、小学校6年生までの児童とする。

2.利用料金は、一回500円の日割り計算とする。
第四条 臨時保育・一時預かり
平素は院内保育所を利用していないが、短期およびスポット利用が必要な場合、職員は院内保育所を利用することが出来る。対象は在籍児童・乳児の条件に加え、小学校6年生までの児童とする。

2.利用料金は、一回500 円とする。

3.契約日以外の「病院からの出勤要請日」の利用料金は発生しない。
「病院からの出勤要請日」とは外来、一般、療養等の各所属長が部門のシフト調整の結果、出勤を要請した日をいう。


第五条 入所手続
在籍児童・乳児として保育所の利用を希望する職員は、利用開始日が決定次第、入所届を事務部へ提出するものとする。

2.臨時保育・一時 預かりで保育所の利用を希望する職員は、利用日が決定次第、利用届を所属長に提出するものとする。

3.入所届および利用届には、氏名、年齢、性別、疾病歴、アレルギー等、対象乳幼児の詳細な成育歴を記すこと。

第六条 運用細則
保育時間は月曜日から土曜日の8時10分から17時30分を原則とする(日曜、祝日、年末年始休暇日に開所する場合も同様とする)。

2.保育時間は出来るだけ厳守し、勤務が終わったら速やかに引き取ること。

3.在籍入所希望者に於いては、二週間程度の慣らし保育を行う(場合によっては延長することがある)。

4.1歳未満の乳児に限り、授乳時間を設ける。原則として午前は11時より30分間、午後は15時より30分間とする。授乳時には、必ず所属長の許可を得るこ
と。

5.保育対象児童・乳幼児が37.5 度以上の体温の場合、および伝染性疾患の罹患又は可能性がある場合、当該期間中の保育はこれを禁ずる。よってその場合、医療法人一晃会小林病院院内保育室は、当該児童・乳児の保育を行わない。なお、法定伝染病の罹患が明らかとなった場合、完治し医師の許諾を得た後に登所しなければならない。

6.欠席する場合、当該職員は事前に保育室へ連絡する義務を負う。当日は午前8時45分までに、保育士へ連絡すること。

7.勤務シフト変更等のため保育希望日に変更が生じた場合、速やかに保育室へ連絡の上、所属長へ指定書類を記入の上、提出すること。

8.一時預かりを利用する職員と対象児童は、5 歳未満の児童・乳児が同一空間で一日を過ごす特性を鑑み、事故および怪我の発生を回避する義務を負う。軽挙妄動を慎むべく、毎回直前に親子で確認を図るものとする。

9.一時預かりにおいては原則、対象児童はその能動的行為において一日を過ごすものとする。よって保育士による学習指導その他の業務外サービスは、これを対象外とする。

10.保育所利用料金は、前月16日より当月15日までの利用分を、当月25日支払い給与より天引きとする

第七条 退所

在籍児童・乳児の対処を希望する職員は、利用終了日が決定次第、事務部まで退所申請書を提出するものとする。
第八条
昼食は持参とする。

2.昼寝用寝具は持参とする。

3.その他オムツ、着替え、飲物などについては保育士と相談の上持参するものとする。

4.所持品には全て、名前を記すこと。

第九条 本規定の定める範囲外の事態への対処

本規定の定める範囲外の事態が発生した場合は、院長、理事、看護部長、保育室、事務部にて審議を実施、利用職員の利便性と職務遂行を第一目的として決定するものとする。

2.第九条本文の決定事項は、これの遜守義務が利用職員に発生する。

3.第九条本文の決定事項は、本規定に改定若しくは訂正、削除として定める。



附記
本規定は、平成20 年4 月16 日より運用する。
平成22 年8 月1 日 一部改訂
平成28 年10 月1 日 一部改訂
平成30 年4 月1 日 一部改訂
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