厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

1 入院基本料に関する事項

  1.  2階病棟

2階病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。  

〇 朝8時45分~夕方16時45分まで、看護職員1人当たりの受持ち数は5人以内です。看護補助者1人当たりの受け持ち数は9人以内です。

〇 夕方 16 時45分~深夜0時45分まで、看護職員1人当たりの受持ち数は12人以内です。

〇 深夜0時45分~朝8時45分まで、看護職員1人当たりの受持ち数は12人以内です。

 

  1.  3階病棟

    3階病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と7人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。  

〇 朝8時45分~夕方 16 時45分まで、看護職員4~5人と看護補助者2~3人で受持ち数は40人以内です。

〇 夕方16 時45分~0時45分まで、看護職員1人と看護補助者2人又は看護職員2名で受持ち数は40人以内です。

〇 深夜0時45分~朝8時45分まで、看護職員1人と看護補助者2人又は看護職員2名で受持ち数は40人以内です。

 

2 関東信越厚生局長への届出事項に関する事項

  1.  当院は、次のとおり基本診療料の施設基準に適合している旨を届け出ています。

〇 入院時食事療養費/入院時生活療養費(1)

〇 診療録管理体制加算3

〇 重症者等療養環境特別加算

〇 療養病棟療養環境改善加算1

〇 認知症ケア加算1

〇 データ提出加算1

〇 機能強化加算

〇 急性期看護補助体制加算(25対1看護補助者5割以上)

〇 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4

〇 地域包括ケア入院医療管理料1

〇 地域支援・医薬品供給対応体制加算1

〇 療養病棟入院基本料1

〇 せん妄ハイリスク患者ケア加算

〇 口腔管理連携加算

〇 病棟薬剤業務実施加算2

〇 感染対策向上加算3

〇 協力対象施設入所者入院加算

〇 救急医療管理加算

〇 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

 

(2) 当院は、次のとおり特掲診療料の施設基準に適合している旨を届け出ています。

〇 薬剤管理指導料

  〇 救急外来医学管理料3

〇 ペースメーカー移植術

〇 がん治療連携指導料

〇 がん性疼痛緩和指導管理料

〇 在宅がん医療総合診療料

〇 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料

  〇 在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)
    に規定する基準

〇 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に規定する手術

 【胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)】

〇 糖尿病合併症管理料

〇 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料

  〇 在宅持続陽圧呼吸療法管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

〇 CT撮影及びMRI撮影

〇 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

〇 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

〇 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)

〇 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

〇 在宅療養支援病院 【別添1の「第14の2」の1の(2)】

〇 入院ベースアップ評価料94

〇 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

 

(3) 当院では、「入院時食事療養/入院時生活療養費(Ⅰ)」の届出を行っており、管理栄 養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

 

(4) 患者さまから求めがあった場合、医療相談室による相談及び支援が受けられる体制を整えております。

 

 

 

 

 

3 明細書の発行状況に関する事項

    当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
  明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。

 

4 保険外負担に関する事項

  (1) 室料差額(一般病棟)

病室種類

部屋番号

差額室料

特別室

203

12,100円

個室

205、206、207

11,000円

2人室

201、202、208、223

5,500円

4人室

222

3,300円

 

  1.  入院保証金(退院時返却)70,000円

 

6 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い

(1) 各種物品について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

詳細は、こちらをご覧ください。

衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 についての費用の徴収や、「施設管理費」等の名目での費用の徴収は行っておりません。

 

(2) 証明書等の発行に係る料金

詳細は、こちらをご覧ください。

 

(3) 各種予防接種に係る料金

詳細は、こちらをご覧ください。

 

(4) 各種検査に係る料金

詳細は、こちらをご覧ください。

 

7 入院期間が180日を超える入院

    同じ症状による通算のご入院が180日を超えた場合、患者さまの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養費となり、入院基本料の15%は特定療養費として患者さまのご負担となります。

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